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10月12日~13日に接近した台風19号により、床上浸水もしくは家屋の全部・一部損壊20万以上の被害を受けた方には、三重建労共済(組合員は全員加入しています)からお見舞金が支給される場合があります。
請求には被害のわかる写真と修理の見積りが必要です。組合までご相談ください。
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