7月28日(日)、鈴鹿建労でフルハーネス型墜落制止用器具特別教育(6時間)を開催し、40人が受講しました。
労働安全衛生法令等の改正に伴い、2月1日から「墜落制止用器具を用いて行う作業に係る業務の特別教育」の実施が義務づけられました。
対象者は高さが2m以上の箇所であって、作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務(ロープ高所に係る業務を除く)を行う方になります。
受講者は、作業に関する知識、墜落制止用器具(フルハーネス型のものに限る)に関する知識、労働災害の防止に関する知識、関係法令の学科を学びました。
墜落制止用器具の使用方法等の実技では、実際に着用して、正しい着用方法や調整の仕方を学びました。修了者には、後日修了証を郵送予定です。